日本国内でカラーコンタクトレンズを含むコンタクトレンズを販売するには、「高度管理医療機器等販売業・貸与業許可」の取得および「販売管理者」の設置が法律により義務付けられています。
許可を受けずに高度管理医療機器であるカラーコンタクトレンズを含むコンタクトレンズを販売した場合、薬機法違反となり、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはこれらが併科される場合があります。 また、法人については、両罰規定により法人にも罰金刑が科される場合があります。
また、個人がフリマアプリやSNS等を利用して不要になったカラーコンタクトレンズを販売することは、法令に抵触する可能性があります。
なお、新規で卸売取引をご希望のお客様につきましては、「高度管理医療機器等販売業・貸与業許可証」のご提示をお願いしております。許可証をご確認できない場合は、お取引をお断りさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
SUNG EUNG COSMETICS JAPAN合同会社
法務チーム長
営業チーム長